
定款
合同会社100年ボンド 合同会社100年ボンド定款
第1章 総 則
(商号) 第1条 当会社は、合同会社100年ボンドと称する。
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの経営
(5)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(6)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(7)前各号に附帯関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を熊本県熊本市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は官報に掲載して行う。
(定款の変更) 第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2) 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じ ている間は、当該社員の同意は不要とする。 (1)認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失
(2)行方不明
(3)その他同意の意思表示ができない事由 3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み 替える。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の氏名、住所、及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。 金 500,000 円 熊本県熊本市東区長嶺東 3 丁目 5 番 32 号 有限責任社員 泉 俊雄
(持分の譲渡制限)
第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡するこ とができない。
2) 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってすることができる。
3) 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執行社員がこれに代わる(以 下、本定款において、代表社員が行うべき行為の定めがある場合において同様とする。)
第3章 業務執行権及び代表権 (業務執行の権利義務)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。 業務執行社員 泉 俊雄
(代表社員)
第9条 業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社 員の互選をもって、これを定める。
2) 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受 けなければならない。 2) 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があ ったものとみなす。
(業務執行社員の報酬)
第11条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合におい ては、各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2) 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2) 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては 当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2) 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第6章 そ の 他 附 則
(解散の事由) 第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1)総社員の同意
(2)会社の合併
(3)社員全員の退社
(4)会社の破産
(5)解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 以上、合同会社100年ボンド設立のため、社員の定款作成代理人である 行政書士法人Bridge 社員 小山尚輝 は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和 4 年 5 月 18 日
有限責任社員 泉 俊雄
上記有限責任社員の定款作成代理人 行政書士法人Bridge 社員 小山尚輝
