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​運営規定

(事業の目的)

第1条 合同会社100年ボンドが運営するコミュニティの学校100年ボンド(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく自立訓練事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な自立訓練(生活訓練)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条  事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。

 

(事業所の名称等)

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名称   コミュニティの学校100年ボンド

  • 所在地  熊本県熊本市中央区内坪井町3-18

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

①管理者 1名以上(常勤職員 1名以上)

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

②サービス管理責任者 1名以上(常勤職員)

   サービス管理責任者は、自立訓練個別支援計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。

2 生活支援員 3名以上

生活支援員は、自立訓練個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談、介護を行う。

 

(営業日及び訓練時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

1 営業日 営業日は、月曜日~土曜日とし、事業所の指定した日を除く。(祝祭日及び8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く。)但し日曜日営業することもある

2 営業時間(提供時間) 月~土9:00~16:00(10:00~15:00)

  

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は20名とする。

 

(自立訓練の内容)

第7条 事業所は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行う。また、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、地域生活が営むことができるようにするため、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行う。

 

(主たる対象者)

第8条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。

  精神障害者・知的障害者

 

(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)

第9条 事業所は、自立訓練を提供した際は、支給決定を受けた障害者(以下、「支給決定障害者」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない自立訓練を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

①食事の提供に要する費用として厚生労働大臣が定める額

②日用品費

③その他、自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させるのが適当と認められるもの

4 事業所は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 事業所は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。

  熊本市

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

第11条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

 

(緊急時における対応)

第12条 事業所の従業者は、自立訓練の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

 

(非常災害対策)

第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

 

(苦情解決)

第14条 提供した自立訓練に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、提供した自立訓練に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 

(身体拘束等の適正化)

① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

 ② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 

(虐待等に関する事項)

① 従業者への研修実施

② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。

③ 虐待の防止等のための責任者の設置。

 

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

採用時研修  採用後6ヶ月以内

継続研修   年1回以上

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

5 事業所は、利用者に対する自立訓練の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該自立訓練を提供した日から5年間保存しなければならない。

・自立訓練個別支援計画

・具体的なサービスの内容等の記録

・市町村への通知に係る記録

・身体拘束等に係る記録

・苦情の内容等の記録

・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業運営会議者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附則

・この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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